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借地権付き建物は売却できる?注意点と3つの方法を徹底解説【横浜市南区の不動産売却】
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2026/01/13 10:54

こんにちは!センチュリー21 ミナトホームです。

「借地権付きの建物って、そもそも売却できるの?」
「普通の不動産売却と何が違うの?」

そんな疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
結論から申し上げますと、借地権付き建物は売却可能です。

ただし、通常の所有権の物件とは異なり、いくつか重要な注意点や手続きが必要です。今回は、借地権付き建物の売却におけるポイントと、3つの具体的な売却方法について解説します。


借地権付き建物を売却するための「必須条件」

借地権付き建物を売却するためには、大前提として**地主様の許可(承諾)**が必要です。
勝手に売却することはできませんので、まずは地主様との話し合いが必要となります。

また、許可をいただく際には、一般的に**「承諾料(名義書換料)」**の支払いが発生します。

承諾料とは?
新たな借地権所有者が将来にわたって地代を支払ってくれる保証はないため、そのリスクに対する対価として支払うものです。
相場としては、借地権価格の5~15%程度と言われています。


借地権付き建物を売却する3つの方法

売却には大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

① 借地権付き建物として第三者に売る
通常の戸建て住宅と同じように、市場で買主様を探す方法です。

  • メリット: 売却時期や販売価格を自分で決めることができ、自由度が高いです。
  • デメリット: 土地付き(所有権)の中古物件がライバルとなるため、価格競争になりやすく、売却期間が長引く可能性があります。

② 地主に建物を買い取ってもらう
第三者ではなく、地主様に建物を買い取ってもらう方法です。

  • メリット: 新たな買主を探す必要がないため、スムーズにいけば早期に売却を完了できます。
  • デメリット: 地主様に「借地権を取り戻す意思」がない場合や、価格交渉が難航する場合があり、話し合いが長引くこともあります。

③ 底地権とセットで売却する(完全な所有権にする)
まず地主様から「底地権(土地の所有権)」を購入し、完全な所有権とした上で第三者に売却する方法です。

  • メリット: 土地と建物の所有権が揃うため、資産価値が高まり、高値での売却が期待できます。また、買い手も見つかりやすくなります。
  • デメリット: 一時的に底地権を購入するための資金調達が必要です。

借地権ならではのメリットも!

「売りにくい」と思われがちな借地権ですが、実はメリットもあります。
土地を所有していないため、土地に関する固定資産税や都市計画税がかかりません。

こうしたメリットをアピールすることで、スムーズな売却につながるケースもございます。


横浜市南区での借地権売却はプロにご相談を

借地権付き建物の売却は、地主様との交渉や複雑な手続きが伴うため、専門的な知識を持った不動産会社のサポートが不可欠です。

「地主様への切り出し方がわからない」
「いくらで売れるか知りたい」

など、少しでも不安なことがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。お客様の状況に合わせた最適な売却プランをご提案いたします。

横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで

ここからお問合せください。】

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