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【家族信託とは?】認知症による資産凍結や相続トラブルを防ぐ!不動産オーナーのための基礎知識
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2026/01/19 14:47

「将来、もし自分が認知症になってしまったら、自宅の管理はどうなるのだろう?」
そんな不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

近年、ご自身の財産管理を家族に託す**「家族信託」**が注目されています。今回は、不動産オーナー様にとって有効な選択肢となる家族信託の仕組みと、具体的な活用メリットについて解説します。


1. 家族信託とは?

家族信託とは、一言でいうと**「自分で自分の財産管理ができなくなってしまった時に備えて、信頼できる家族に財産の管理や処分をする権限を与えておく方法」**のことです。

資産運用をプロに任せる「投資信託」などが有名ですが、家族信託には以下の大きな特徴があります。

  • 家族間で契約を行うため、高額な信託報酬(管理手数料)が発生しないことが一般的
  • 柔軟な財産管理が可能
  •  

2. ケース①:認知症対策としての有効性

不動産所有者にとって最大のリスクの一つが、認知症による「資産の凍結」です。

親が認知症になると売却できない?

所有者である親御様が認知症になり意思能力(契約能力)がないと判断された場合、たとえ子供が「介護費用捻出のために実家を売りたい」と考えても、売却契約を結ぶことができません。

成年後見制度のハードル

どうしても売却したい場合、「法定後見人制度」を利用する方法があります。しかし、この制度には以下の注意点があります。

  • 家庭裁判所の許可が必要: 対象不動産が「親の自宅」である場合、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 売却できない可能性: 合理的な理由がないと判断されれば許可が下りず、売却できません。

家族信託であれば…
元気なうちに家族信託契約を結んでおくことで、親御様の判断能力が低下した後でも、受託者(管理を任された家族)の判断でスムーズに売却活動を行うことが可能になります。

3. ケース②:不動産の「共有トラブル」を回避

相続などで不動産を複数人で共有する場合にも、家族信託は有効です。

共有名義のリスク

不動産を兄弟などで共有名義にすると、売却や大規模修繕を行う際に**「共有者全員の同意」**が必要になります。一人でも反対したり、連絡がつかなくなったりすると、何もできなくなるトラブルが生じがちです。

家族信託による解決策

家族信託を活用すれば、「管理・処分を行う人」と「利益を受け取る人」を分けることができます。

  • 管理・処分権限: 特定の一人(例:長男)に集約する。
  • 経済的利益(受益権): 複数人(例:兄弟全員)で分ける。

これにより、売却等の手続きは一人でスムーズに行いつつ、売却代金や家賃収入などの利益は公平に分配することが可能になります。

まとめ

ご自宅や収益物件などの不動産を所有されている方にとって、家族信託は「将来の安心」と「円満な資産承継」を守るための非常に有効な手段と言えます。

ご自身の状況に合わせてどのような対策が必要か、まずは専門家や不動産のプロにご相談されることをおすすめします。


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