ホーム  >  センチュリー21ミナトホームのブログ  >  ブログ  >  【不動産売買】「違約解除」とは?契約違反のリスクと注意点を解説|横浜市南区

【不動産売買】「違約解除」とは?契約違反のリスクと注意点を解説|横浜市南区
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2026/02/15 15:30



不動産売買契約を締結すると、「無事に家が売れた」「良い物件が買えた」と安心される方も多いかと思います。
しかし、契約書に記載されている内容に違反してしまいますと、契約が白紙になるだけでなく、ペナルティが発生する場合があります。

今回は、不動産売買における**「違約解除(いやくかいじょ)」**について解説します。

■違約解除とは?

契約書の内容に反する行為(債務不履行)があり、それによって契約を解除することを「違約解除」といいます。

具体的には以下のようなケースが挙げられます。

  • 売主様の場合:
    • 手付解除期日を過ぎた後に、何らかの事情で不動産を売ることができなくなった。
    • 所有権の移転登記に必要な書類を用意できない、または抵当権を抹消できない。
  • 買主様の場合:
    • 正当な理由(ローン特約による解除など)なく、売買代金を用意できなかった。
    • 契約上の義務を履行せず、期日までに手続きを行わなかった。

■違約解除の流れとペナルティ

相手方に契約違反があった場合、いきなり解除となるわけではありません。
まずは「催告(さいこく)」といって、書面にて義務の履行を促します。それでも改善が見られない場合に、はじめて「違約解除」となります。

違約解除となった場合、以下のペナルティが発生します。

  1. 違約金の支払い:
    契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。一般的には**売買代金の10%~20%**に設定されることが多いです。
    ※実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でも、その差額をお互いに請求することはできません。
  2. 仲介手数料の支払い:
    契約自体は一度成立しているため、不動産会社への仲介手数料は支払わなければなりません。

■売主様に注意していただきたいポイント

違約解除は頻繁に起こることではありませんが、売主様には以下の点にご注意いただいております。

  • 住宅ローンの完済手続き:
    住宅ローンの残債がある場合は、銀行へ連絡し、司法書士が抵当権を抹消するための準備を遅滞なく進める必要があります。
  • お引越しと残置物の撤去:
    居住中の場合、引き渡し日の前日までにお引越しを完了していただく必要があります。その際、家具やゴミなどの「残置物」がないか必ず確認をお願いします。
  • 物件の保全:
    引き渡しの日まで、物件を善良な管理者の注意をもって大切に使っていただく義務があります。

■横浜市南区の不動産売買はミナトホームへ

不動産売買は大きな金額が動く取引ですので、契約内容をしっかり理解し、スケジュール通りに進めることが大切です。
ご不安な点やご不明な点がございましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまでお待ちしております。

【ここからお問合せください。】

ページの上部へ