カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/07/28 11:55
家族信託とは、
「自分で自分の財産管理をできなくなってしまったときに備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」
のことです。
他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法として投資信託などが人気ですが、
家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間の利用が想定されているという特徴があります。
具体的なケースとして、認知症対策です。子供が処分したいと思っていても、
所有者である親に契約能力がないと売ることができません。
どうしても売却したい場合には、法定後見人制度を利用することで売却は可能です。
ただ、その際に当該不動産が親の自宅である場合には、家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。
許可が出ない場合は、売却はできません。
その他、不動産の共有を回避するときに良いケースと言えます。
共有者のひとりが売却を希望してもほかの共有者の同意が取れず、売却できないなど、トラブルが生じる場合があります。
一方で家族信託は、不動産の管理・処分を行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることができます。
管理・処分権限は一人に集約し、第二受益者は複数人にすることで、委託者死亡後の不動産の管理・処分から生じる利益は
複数人で分け合うことができます。
ご自宅等の不動産を所有する方にとっては、有効なものではないでしょうか。
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