カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/07/28 13:54
既存不適格建築物とは、
建築当時は適法だったものの、法改正などにより基準が合わなくなってしまった建築物のことです。
いくつか気を付けなればいけないことがあります。
例えば、売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。
理由として、住宅ローン審査が通りづらいこと、制限を受ける可能性があることが挙げられます。
既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、
担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査が通りづらくなることがあります。
また、建築当時に指定された建蔽率・容積率の制限値が変更されたことにより、
購入者が立て替える際には、既存の建築物より規模が小さくなってしまう可能性もあります。
このように気を付けるポイントを押さえておけば売却することは可能です。
売却の際は、買主に既存不適格建築物であることをきちんと告げることが大切です。
併せて、どのような制限を受ける可能性があるかについても納得してもらいましょう。
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