カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/07/31 16:05
売買契約を締結すると、家が売れたと安心される方もいらっしゃいますが、
契約書に記載されている内容に違反してしますと解約になってしまう場合があります。
契約書の内容に反してしまい解約になることを違約違反による解除、違約解除といいます。
例えば、手付解除日を過ぎた後に何かしらの事情で不動産を売ることができなくなった場合や、
所有権の移転登記ができない場合です。買主側だと、売買代金を用意できなかった場合などもあります。
相手方に契約違反があった時はまず、催告といって書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。
違約解除となると、契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。概ね売買代金の10~20%が多いですが、
実害額が違約金を上回った場合でも、下回った場合でも、その差額はお互いに請求することはできません。
また、契約自体は成立しているので、仲介手数料は支払わなければなりません。
違約解除はあまり起こることではありませんが、何点か注意していただきたい点がございます。
売主側ですと、住宅ローンの残りがある場合は完済手続きです。銀行にご連絡いただき、
その後司法書士が抵当権を抹消するための準備を進めます。
お住まい中でしたら引き渡し日の前の日までにお引越しを完了すていただき、残置物がないかの確認、
そして最後まで大切に使っていただければと思います。
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