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営業活動報告書とは??
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/08/07 12:02

媒介契約を締結し、販売活動をさせていただくことになると、
どのような営業活動をしたか、お問合せやご案内等がどれくらいの数入ったかを報告いたします。

宅地建物取引業法では、専属専任媒介だと1週間に1回以上、専任媒介だと2週間に1回以上の報告の定めがございます。
一般媒介については、定めはありませんが、ご報告させていただいている不動産会社もあります。

ご報告方法は媒介契約締結時に取り決め、メールまたは書面にてご報告いたします。

内容は主に4つです。
どのような販売活動を行ったか
何件のお問い合わせがあったか
ご案内は何組あったか
④ご案内の結果どのような感想があったのか

一定期間経っても買主が見つからない、お問い合わせやご案内の数が少ない場合は、
その後の販売活動の見直しをご提案させていただくこともあります。

お問合せやご案内が少ない場合と、ご案内は多いけど買うと言っていただけない場合では計画が変わってきますので、
しっかりとご確認ください。




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