カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/08/22 11:03
現在、ローン返済中でも売却はできます。
ただし、気を付けなければいけないのが「抵当権の抹消」です。
お持ちの不動産には銀行からの抵当権が付いいるので、借りたローンを返済して抵当権を抹消する必要があります。
抵当権とは、ローンを借りる際に借入者以外に銀行は不動産を担保とします。
万が一、借入者がローン返済できない場合に担保した不動産を売却して資金回収するためです。
抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の債務者に優先して資金の回収ができる権利のことです。
そのため、不動産売却の際は次の購入者に引き渡しする前に抵当権を抹消しなければならないのです。
新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は前所有者の抵当権を外すことを条件に融資しています。
抵当権の抹消は、残りの借入金額を支払うことにより、銀行が抵当権を外します。
残りの金額を残債務と言いますが、借入されている方が、この残債務を支払った際に、
銀行は「抵当権抹消書類」を借入者にお渡しします。
実務的には、抵当権の抹消手続きは司法書士に委任することが多い為、あまり馴染みがないかもしれません。
抵当権抹消に必要な書類は下記6つです。
①登記済み省または登記識別情報
②登記原因証明情報(抵当権解除証書)
③委任状(代理権限証明情報)
④金融機関の資格証明書
⑤抵当権抹消登記申請書
⑥登記事項証明書
書類は銀行や法務局で手に入ります。
抵当権抹消手続きの費用は、印紙代、司法書士への金額を含め、15,000~20,000円程度です。
購入者の登記にも関わるので、プロの司法書士に依頼することをお勧めします。







