カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/08/26 11:54
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山林の売却は市街地での不動産とは異なり場所によって、売却が難しいケースもあります。
問い合わせ先は必ず山林のある地元の不動産会社になさってください。
また、不動産会社によっては山林の取り扱いをしていない場合も多いのでご注意ください。
その他に所有されている山林がどの種類になるのか、把握されていた方が良いと思います。
山林には4つの種類があります。
①都市近郊林地
②農村林地
③林業本場林地
④山村奥地林地
市街地に近いか、宅地に転用できるか、または山林の樹木の品質などによって値段が変わります。
また山林の売買は、宅地とは異なり、測量することが難しい場合が多いので
公募売買(登記簿に記載された面積を基に売買代金を決定する方法)が一般的です。
ただ、トラブルを避けるために測量をすることや、専門家を通じて面積を確認することをおすすめします。
価格の確認は不動産会社にご相談いただくのが良いと思いますが、事前にご自身で調べることもできます。
国土交通省が公開している「不動産価格情報検索」というサイトにて住所を検索していただければと思います。![]()
横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
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