カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/08/28 12:03
売買契約締結の際に、売買代金の一部として買主から売主へ手付金を支払うことが一般的です。
金額は売買金額やその他の条件と同様に双方の合意で決定します。
一般的には、売買代金の1割とすることが多いかと思います。
ただし、宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、売買代金の5%や1000万円を
超える手付金であれば、銀行等と保証委託契約をするなど、手付金の保全措置を講じる必要があります。
そのため手続きの煩雑さなどから、保全措置の必要のない金額で設定することが多いです。
また、買主が物件価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多く、
そういった自己資金の少ない等の場合は1割より少ない金額を希望されるケースもあります。
手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付放棄や売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が設定されます。
これは売主・買主どちらの権利もあります。
金額が多いと解除のハードルが高すぎますし、少ないと解除のハードルが低すぎることになります。
不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由をご相談されるのが良いかと思います。
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