売却時、税金はかかる?
カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/10/04 13:12
利益は売却した額から、その不動産を取得した際の「取得費用」と売却の際の「譲渡費用」を差し引いて計算します。
契約書の紛失や、相続時に処分されたり、引越しの際に行方不明になったり、取得費用が不明なこともあるかと思います。
こういった場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を「概算取得費」として計算します。
例えば1,000万円で譲渡したのであれば、50万円が取得費となります。
実際は売却で利益が出ていないのに、利益が出ていることになる可能性もございますので、よく探すこと、それらしい書類があれば
不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。古い書類や専門的な書類で分かりづらいこともあるので、提携の司法書士に確認
してもらうこともできるかと思います。
見つからない場合は、登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、「市街地、価格指数」を用いる方法などもあるようです。
全てに適用できるとは限りませんし、最終的な判断は税務署です。
ただ、これらの経験のある税理士に相談できれば多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。
横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
【ここからお問合せください。】
カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/10/04 13:12
居住用の不動産を売却した際など、様々な特例はありますが、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に
不動産譲渡所得税が課税されます。

利益は売却した額から、その不動産を取得した際の「取得費用」と売却の際の「譲渡費用」を差し引いて計算します。
契約書の紛失や、相続時に処分されたり、引越しの際に行方不明になったり、取得費用が不明なこともあるかと思います。
こういった場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を「概算取得費」として計算します。
例えば1,000万円で譲渡したのであれば、50万円が取得費となります。
実際は売却で利益が出ていないのに、利益が出ていることになる可能性もございますので、よく探すこと、それらしい書類があれば
不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。古い書類や専門的な書類で分かりづらいこともあるので、提携の司法書士に確認
してもらうこともできるかと思います。
見つからない場合は、登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、「市街地、価格指数」を用いる方法などもあるようです。
全てに適用できるとは限りませんし、最終的な判断は税務署です。

ただ、これらの経験のある税理士に相談できれば多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。
横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
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