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空家問題
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/10/23 12:34

現在、所有している空家の管理に困っている方が急増しています。
誰にも使用されていない空家が急増し、問題となっており、この問題を解消すべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

「空き家対策特別措置法」とは、空家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律です。これ切が施行されたことにより、管理が適に行われていないと思われる空家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促したりできるようになりました。



建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたごみのせいで害虫が発生しているなどが原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

所有している空家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合は、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあります。この場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空家を解体するか、可能であれば売却も含めてご検討いただいた方が良いかもしれません。

空家を所有されている方は一般的に、修繕をして住まいとして使用するか、売却をご検討されています。現在、空家の発生を抑制するための特例措置があり、空家を相続した相続人が耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には譲渡に本来必要となる譲渡所得の全額から3,000万円を特別控除できる制度もあります


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