ホーム  >  センチュリー21ミナトホームのブログ  >  ブログ  >  空家の特別控除

空家の特別控除
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/12/01 10:44

相続によって空家となった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

2016年4月1日からの時限立法で2023年12月31日までとなっています。

少子高齢化、人口減少に伴い増加し続ける空家を減らそうと国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置としてできたものです。

空家対策が目的で、特例の対象となるのは「被相続人居住用家屋」です。
相続の開始直前において被相続人の居住用に供されていた家屋で、3つの要件に全て当てはまるものを言います。

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されていること
→昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」というのですが、それが対象となります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。
区分所有建物登記がされている建物でないこと
→区分所有建物とは、建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、マンションなどが分かりやすいと思います。
相続の開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
→他に居住している人がいると空家ではないので、対策の趣旨とは異なってしまいます。老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け、老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、等の要件を満たせば適用の対象となります。

賃貸で貸したりしていた場合は、事業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件があるので、適用対象外です。また、これは相続から売却までの間も同じ要件となっているので、注意が必要です。

これらの要件を満たし、売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体し更地にして引き渡し必要があります。
さらに、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっていて、それの期限が2023年12月31日までです。
それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦などの特別の関係がある人以外への譲渡であるなど様々な要件があり、手続きや証明書類、確定申告の必要があります。

相続冬季には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要です。買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産会社を探すことも重要になってくると思います。


横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
ここからお問合せください。

ページの上部へ