ホーム  >  センチュリー21ミナトホームのブログ  >  ブログ  >  再建築不可物件の売却について

再建築不可物件の売却について
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/12/11 16:15

再建築不可とは、現在ある建物を取り壊してしまうと、再度建築することができない物件のことです。


建物を建築した当初は、建築基準法という法律に基づき建築されていましたが、建築基準法改正等があり、規則が従前より厳しくなった場合に再建築不可になる土地が発生します。

建て替えができる土地の条件は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地であることです。
但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さについて、などそれ以外の規定もあります。

建築基準法は1950年に定められた法律なので、それ以前の建物があります。また、それ以降の建物でも建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。
一見、道路があるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

再建築不可物件と言っても様々なケースがありますが、売却はできます。
売却する際の影響として、基本的に再建築することができないので、購入者が限定されること、住宅ローン融資が利用できないことがほとんどです。

限定はされてしまいますが、リフォームすることは可能なので、自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。
43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。


横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
ここからお問合せください。

ページの上部へ