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譲渡所得税率の違い
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/12/16 11:19

不動産を売却した時に「譲渡所得税」というものが課税されます。

譲渡所得には、「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります

所有期間は、不動産を譲渡した年の1月1日の時点で保有期間が5年未満か、超えているかによって変わります。
5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。

短期譲渡所得は、「所得税」は30%、「住民税」は9%です。
長期譲渡所得は、「所得税」が15%、「住民税」が5%です。

復興特別所得税はどちらも2.1%ですが、これは所得税の額に対して課税されます。
つまり合計すると、短期は39.63%、長期は20.315%となります。


所有期間の開始基準は新築か中古によって異なります。
新築ですと、引き渡し日を取得日として計算し、中古ですと、契約日を取得日として計算します。

所有の終わりは譲渡日と言います。
こちらは新築・中古とも引き渡し日が基準となります。
但し、5年経過したかどうかの判定は譲渡した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準とします。
6年所有していれば問題ありませんが、所有期間が5年数か月の場合、税法上5年所有と認められないケースもありますので、ご注意下さい。
※相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間と考えます。



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