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【横浜市の不動産売却】空き家の「残置物」は処分すべき?そのまま売れる?
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2026/02/19 11:28

空き家となっている不動産をご売却される際、家具や家電などの「残置物(ざんちぶつ)」をどう処分するかお悩みではありませんか?
今回は、売却先が「個人」か「不動産会社」かによって異なる対応方法と、注意すべきポイントについて解説します。

1. 買主様が「個人」の場合:基本は撤去が必要です

一般の方(個人)へ売却する場合、基本的には売主様のご負担で空っぽの状態にして引き渡す必要があります。

  • 印象アップで早期売却へ
    室内が片付いていると、内覧時の印象が良くなり、購入希望者が生活イメージを持ちやすくなります。結果として、早期売却や希望価格での成約につながりやすくなります。
  • 専門業者の活用
    ご自身での片付けは大変な労力がかかります。不用品回収や遺品整理などの専門業者へ依頼されることをお勧めします。

2. 不動産会社による「買取」の場合:そのままでOK

「片付ける時間がない」「費用をかけたくない」という場合は、不動産会社に直接買い取ってもらう方法があります。

  • 現状渡しが可能
    不動産会社が買い取る場合、残置物がそのままでも売却可能なケースが多いです。
  • 処分費用の節約
    買取後のリフォームや解体工事と合わせて残置物を撤去するため、個別に処分するよりもトータルの費用を抑えられるメリットがあります。

3. 残置物を残すリスク:契約不適合責任

個人間売買において、無理に残置物を残して売却しようとすると、以下のリスクがあります。

  • 売却期間の長期化・価格への影響
    「片付けが必要な物件」は敬遠されやすく、値引き交渉の材料にされることがあります。
  • 契約不適合責任のリスク
    残置物の下に床の腐食やシロアリ被害などの欠陥(契約不適合)が隠れていた場合、売却後に売主様の責任を問われる可能性があります。トラブル防止のためにも、事前の撤去が安心です。

まとめ:状況に合わせた最適な売却プランを

ご自身で片付けて高く売りたい方も、手間をかけずに現状のまま手放したい方も、まずはプロにご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまでお気軽にお問い合わせください。

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