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「2025年10月」の記事一覧(6件)

月極駐車場の売却について
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/10/24 15:30

前提として、月極駐車場を売却することは可能です。
購入されえる方が購入後もそのまま貸駐車場として継続利用される際は、賃貸契約はそのままで良いと思います。
建物を建築予定の場合は、売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。
どちらが解約するかはケースバイケースなので、売買契約締結前にお互いが協議して決めることとなります。

借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。

ただし駐車場の場合は、借地借家法の適用はない為、正当事由は必要となりませんし、契約書に立ち退き料に関しての記載がなければ必要ありません。
立ち退き予告の期日も記載がなければ先方に伝えなければならない法的な規定はありませんが、借りている方が次の駐車場を探す為の時間が必要ですので、1・2か月前にお知らせすると良心的だと思います。





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空家問題
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/10/23 12:34

現在、所有している空家の管理に困っている方が急増しています。
誰にも使用されていない空家が急増し、問題となっており、この問題を解消すべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

「空き家対策特別措置法」とは、空家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律です。これ切が施行されたことにより、管理が適に行われていないと思われる空家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促したりできるようになりました。



建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたごみのせいで害虫が発生しているなどが原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

所有している空家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合は、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあります。この場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空家を解体するか、可能であれば売却も含めてご検討いただいた方が良いかもしれません。

空家を所有されている方は一般的に、修繕をして住まいとして使用するか、売却をご検討されています。現在、空家の発生を抑制するための特例措置があり、空家を相続した相続人が耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には譲渡に本来必要となる譲渡所得の全額から3,000万円を特別控除できる制度もあります


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不動産売却のギモン
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/10/16 15:48

不動産売却をご検討の方から色々な質問をいただきます。
ご売却の理由や経緯によっても異なりますが、一般的には、どのくらいの期間で売却できるのか、
売却にかかる費用はどれくらいか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。


今は売り時と言えます。
コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いを
させていただいています。
自粛続きの中でもオンラインでご相談させていただいたり、対面の際も注意を払いながら商談させていただいたり、
従来とは少しやり方を変えながらお手伝いさせていただきました。

こういった対応により、売却にかかる期間はこれまでとは変わらないくらいだと思います。
地域によっても差がありますが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。

売却の期間や売り時だけの説明となりましたが、その他にも多くの疑問が出てくるかと思いますので、
お気軽にご相談いただければと思います。

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新築マンション購入後、転勤が決まったときの貸出・売却方法!
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/10/16 15:47

新築マンションを購入した後に会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースはよくあります。
この場合、一般的なのは賃貸に出すことです。
賃貸で貸してしまうと、自分たちが戻ってきた際に住めなくなってしまわないか、心配だと思います。
確かに普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退居しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。
つまり、貸主が転勤から戻ってきた場合、基本的には現賃借人を追い出して住むことはできません。
その場合は、「定期借家契約」という、期間を定めて貸出するころは可能です。定期借家契約の場合、期間が定められている
契約方法なので、その定められた期間が来たら賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。
定期借家契約に更新はないので、再契約という形で契約期間を延長することは可能です。

管理するのが難しい場合は、売却されるケースもございます。
その場合は、新築・未入居であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方などに、比較的早く売却できるケースも
あります。
不動産の相場は近隣の市況に左右されますが、新築・未入居だと価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあるかと
思います。

このように賃貸と売買のどちらともご検討できます。
注意点として、購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅取得日から
6か月以内に入居し、各年の12月31日までに引き続いて住んでいること」がありますので、売却はもちろんのこと、
賃貸で貸出されても住民票が転勤先にある場合、住宅ローン控除は受けられないので、注意が必要です。

賃貸か売買か、どちらが良いかはケースバイケースです。
転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出することをお勧めします。
逆の理由で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をお勧めします。
空室リスクとは、住宅ローンを組んで購入された場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を
住宅ローンに充てることができないので、最悪、転勤先の賃料と、所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。

どのような方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談いただければ、お客様に最適な方法を
ご提案できると思いますので、まずはご相談ください。




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売却時、税金はかかる?
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/10/04 13:12

居住用の不動産を売却した際など、様々な特例はありますが、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に
不動産譲渡所得税が課税されます。



利益は売却した額から、その不動産を取得した際の「取得費用」と売却の際の「譲渡費用」を差し引いて計算します。

契約書の紛失や、相続時に処分されたり、引越しの際に行方不明になったり、取得費用が不明なこともあるかと思います。
こういった場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を「概算取得費」として計算します
例えば1,000万円で譲渡したのであれば、50万円が取得費となります。

実際は売却で利益が出ていないのに、利益が出ていることになる可能性もございますので、よく探すこと、それらしい書類があれば
不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。古い書類や専門的な書類で分かりづらいこともあるので、提携の司法書士に確認
してもらうこともできるかと思います。

見つからない場合は、登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、「市街地、価格指数」を用いる方法などもあるようです。
全てに適用できるとは限りませんし、最終的な判断は税務署です。

ただ、これらの経験のある税理士に相談できれば多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。




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ホームステージング⌂
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2025/10/02 15:39

「ホームステージング」とは、
空室物件内では家具や小物類を入れ、居住中の物件内では片付けなどをしながら、居住空間を演出することです。

リフォームは、壁紙や建具などを変えるところから始まります。お化粧で言えば、リフォームは肌そのものを整えること、
ホームステージングはお化粧をするところといったところでしょうか。

最近は多くの不動産会社が取り入れ始めていて、中古不動産流通の促進に繋がっています。

ホームステージングを行うことで、何もないお部屋よりも、家具や小物をレイアウトしてご案内すると、
お客様もイメージしやすく、購入に繋がりやすい効果があります。



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