「2025年12月」の記事一覧(4件)
カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/12/26 11:31
高齢になると戸建ての管理が負担に| 住み替えを考え始めるタイミングと選択肢
「これまで当たり前にできていたことが、少しずつ大変になる」
高齢になるにつれ、
庭の手入れ、建物のメンテナンス、階段の上り下り、
体力の変化とともに、住まいそのものが暮らしの負担になるケース
その結果、
マンションへの住み替え
賃貸物件への住み替え
を検討される方が年々増加しています。
なぜ高齢になると戸建ての手入れが難しくなるのか
戸建て住宅は「自由度が高い反面、管理責任がすべて自己負担」
特に高齢期に負担となりやすいポイントは以下の通りです。
外壁・屋根・庭などの定期的な手入れ
修繕時の業者手配や費用判断
階段や段差による転倒リスク
周囲との距離感や防犯面の不安
「今は大丈夫」と思っていても、急な体調変化をきっかけに一気に
住み替え相談から始まった土地の売却事例
今回ご相談をいただいたお客様も、当初は「
お話を伺う中で、
東京の不動産業者から現在のお住まいを相場よりも大幅に低い金額
ご本人は不安を感じながらも、
「この年齢で判断を間違えたくない」
という思いを強く持たれていました。
そこで、
ご本人が納得できる金額
住み替え後の生活を見据えた資金計画
を丁寧に確認し、当社にて売却のお手伝いをいたしました。
住み替えは「売却して終わり」ではない
土地の売却後は、
住み替え先のご提案
引っ越しの手配
新生活に必要な買い物のご相談
など、生活全体を見据えたサポートを行ってきました。
**不動産取引は「終わり」ではなく「暮らしの再スタート」**

高齢者の住み替えで大切なのは「誰に相談するか」
高齢期の住み替えでは、
価格だけで判断しない
急がされない
売却と住み替えをセットで考える
ことが非常に重要です。
不動産は、
「今の家をいくらで売れるか」
だけでなく、
「これからどんな暮らしを送りたいか」
を一緒に考えるべきものだと私たちは考えています。
まとめ|高齢期の住み替えは、早めの相談が安心につながる
高齢になると、
だからこそ、体力や判断力に余裕のあるうちからの相談が、
取引をして終わりではなく、
取引後から始まる関係性を大切に。
カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/12/16 11:19
不動産を売却した時に「譲渡所得税」というものが課税されます。
譲渡所得には、「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。
所有期間は、不動産を譲渡した年の1月1日の時点で保有期間が5年未満か、超えているかによって変わります。
5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。
短期譲渡所得は、「所得税」は30%、「住民税」は9%です。
長期譲渡所得は、「所得税」が15%、「住民税」が5%です。
復興特別所得税はどちらも2.1%ですが、これは所得税の額に対して課税されます。
つまり合計すると、短期は39.63%、長期は20.315%となります。
所有期間の開始基準は新築か中古によって異なります。
新築ですと、引き渡し日を取得日として計算し、中古ですと、契約日を取得日として計算します。
所有の終わりは譲渡日と言います。
こちらは新築・中古とも引き渡し日が基準となります。
但し、5年経過したかどうかの判定は譲渡した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準とします。
6年所有していれば問題ありませんが、所有期間が5年数か月の場合、税法上5年所有と認められないケースもありますので、ご注意下さい。
※相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間と考えます。
横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
【ここからお問合せください。】
カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/12/11 16:15
再建築不可とは、現在ある建物を取り壊してしまうと、再度建築することができない物件のことです。

建物を建築した当初は、建築基準法という法律に基づき建築されていましたが、建築基準法改正等があり、規則が従前より厳しくなった場合に再建築不可になる土地が発生します。
建て替えができる土地の条件は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地であることです。
但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さについて、などそれ以外の規定もあります。
建築基準法は1950年に定められた法律なので、それ以前の建物があります。また、それ以降の建物でも建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。
一見、道路があるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
再建築不可物件と言っても様々なケースがありますが、売却はできます。
売却する際の影響として、基本的に再建築することができないので、購入者が限定されること、住宅ローン融資が利用できないことがほとんどです。
限定はされてしまいますが、リフォームすることは可能なので、自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。
43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。
横浜市南区の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
【ここからお問合せください。】
カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/12/01 10:44
相続によって空家となった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
2016年4月1日からの時限立法で2023年12月31日までとなっています。
少子高齢化、人口減少に伴い増加し続ける空家を減らそうと国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置としてできたものです。
空家対策が目的で、特例の対象となるのは「被相続人居住用家屋」です。
相続の開始直前において被相続人の居住用に供されていた家屋で、3つの要件に全て当てはまるものを言います。
①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されていること
→昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」というのですが、それが対象となります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。
②区分所有建物登記がされている建物でないこと
→区分所有建物とは、建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、マンションなどが分かりやすいと思います。
③相続の開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
→他に居住している人がいると空家ではないので、対策の趣旨とは異なってしまいます。老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け、老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、等の要件を満たせば適用の対象となります。
賃貸で貸したりしていた場合は、事業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件があるので、適用対象外です。また、これは相続から売却までの間も同じ要件となっているので、注意が必要です。
これらの要件を満たし、売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体し更地にして引き渡し必要があります。
さらに、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっていて、それの期限が2023年12月31日までです。
それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦などの特別の関係がある人以外への譲渡であるなど様々な要件があり、手続きや証明書類、確定申告の必要があります。
相続冬季には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要です。買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産会社を探すことも重要になってくると思います。
横浜市の不動産売買のご相談は、センチュリー21ミナトホームまで
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